2022年マンション維持修繕技術者試験の内容はどうなるのだろう・・

「マンション管理適正評価制度」は、試験内容に加えられるのか??

マンション管理業協会のマンション維持修繕技術者試験関係のページには、昨年9月の「令和3年度試験中止」の案内の中で、令和4年の『試験実施要領は、令和4年1月頃公表予定です。』と記載されていますが、試験のページには、本日2月5日現在では、未だ掲載されていない様ですね。

マンション維持修繕技術者の「登録更新」の案内が来ました。

ちょうどたまたま更新時期なので、マンション管理業協会から、更新の案内が来ました。

それによると、「マンション維持修繕技術者は、『新しい評価制度であるマンション管理適正評価制度』で新しい役割を担って頂く予定」と記載されています。その新しい役割を「(仮称)維持修繕評価者」としています。

ここではっきりしたのは、 マンション維持修繕技術者の資格者(かつ、登録も済ませている者)は、管理業協会の制度である「マンション管理適正評価制度」で、適性度の評価が出来る「一定の役割」を担えることになると言うことでしょう。この「一定の役割」と言う言葉は、キーワードで、もともとこの制度への登録をすれば、「評価者」として対応出来る資格となっているマンション管理士と管理業務主任者と同等の役割が担えるのか、それとも、「一定の役割」「補助者」としての役割に制限されるのか、今後の発表が待たれるところです。

なお、既に資格を持っているマンション維持修繕技術者が、 「(仮称)維持修繕評価者」 となるためには、「令和4年秋より開催予定の移行講習を受講する必要がある」となっています。「秋」というのは、試験が、9月4日なので、試験後に移行講習が開催される感じがしますね。

そうなると、9月の試験内容に、「マンション管理適正評価制度」の内容が付加されるのかについては、資格の名称は、マンション維持修繕技術者で変わらないのでしょうから、試験は従来通り、「マンション維持修繕技術ハンドブック」からほぼ出題されるのでしょう。 「マンション管理適正評価制度」に関しては、1問か、2問くらいは、「概要」を問う問題が出るかも知れませんが・・。

マンション維持修繕技術者試験に受かるだけで、 マンション維持修繕技術者が、 「(仮称)維持修繕評価者」 を名乗れる可能性は低く、別途、既存の資格者と同じタイミングで、移行講習が準備される公算が高いかなと予想しています。あくまでも個人的な予測ですので、管理業協会の試験実施要領の発表が待たれるところです。

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