2025年度試験 正解予想 ➡10/30結果、予想と同じでした!
先日の9月7日に行われた試験の正解予想を掲載します。お伝えするまでもなく、10月30日予定のマンション管理業協会よりの発表内容が正式な正解となります。
「択一式」 3 3 3 1 2 1 4 2 2 1 3 2 4 4 1 2 3 1 4 2 2 4 4 4 1
2 1 2 1 1 4 1 2 3 3 3 1 1 1 4 3 3 4 2 1
「記述式」
解答欄1 マンションの「建物の外壁について行う修繕又は模様替えを含む大規模な」工事と定義される。 「」内、26文字。
➡ 【解説1-1】「マンション管理適正評価サイト 評価者向けページ」『評価・登録業務マニュアル(第 8 版)』のP84に記載あり。・「大規模修繕工事」は、改正マン管法施行規則第1条の4の2号で「マンションの建物の外壁について行う修繕又は模様替えを含む大規模な工事」と定義されている。
➡【解説1-2】原典は、「マンション管理適正化法施行規則」(正式には、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 令和6年6月30日 施行」)第1条の4第2号:二 計画期間が三十年以上であり、かつ、申請日から当該計画期間の終了の日までの間に二回以上の大規模修繕(マンションの建物の外壁について行う修繕又は模様替を含む大規模な工事をいう。第六十九条の六第四号において同じ。)の実施を予定するものであること(申請日から当該計画期間の終了の日までの間にマンションの除却その他の措置の実施が予定され、その実施時期が適切に定められている場合を除く)
解答欄2 長期修繕計画の記載内容から修繕積立金の「算出根拠が明確に確認でき、長期修繕計画全体として整合が図られている」ことを確認する。 「」内、33文字。
➡【解説2-1】「マンション管理適正評価サイト 評価者向けページ」『評価・登録業務マニュアル(第 8 版)』のP86に記載あり。・長期修繕計画の記載内容から修繕積立金の算出根拠が確認でき、長期修繕計画全体として整合が図られていることを確認する。
➡【解説2-2】原典は、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の3に基づくマンションの管理計画認定に関する事務ガイドライン (令和6年9月改定)」の6. 管理計画の認定基準、申請書類及び確認方法(4) 長期修繕計画の作成及び見直し等 3)確認方法及び留意点 ・長期修繕計画の記載内容から修繕積立金の算出根拠が確認でき、長期修繕計画全体として整合が図られていることを確認する。
解答欄3 強風時における足場の倒壊対策として、「シート等、風荷重が大きくなる要因となる養生材は早めに撤去するか、巻き上げる等の措置を講ずる。」 「」内、46文字。
➡【解説】マンション維持修繕技術ハンドブック第6版 2.2.5 大規模修繕工事の特徴「住みながら行う修繕工事」P140 <強風による足場倒壊対策> 常に気圧配置や前線の位置に関する情報に注意し、足場の安全対策として、シート等、風荷重が大きくなる要因となる養生材は早めに撤去するか、巻き上げる等の措置をする(講ずる)。
〔試験全体を通しての個人的考察〕
・択一式は、年々、少しづつ難化の傾向と言えるのではないか。 やはり、択一式でいかに得点できるかが、合否の分かれ目。
・記述式は、マンション管理適正評価制度の「制度の内容」を問う出題から、マンション評価者としての『実践目線』、修繕工事管理者としての『実践目線』のポイントを問う形に変化してきた。
・もともと、マンション管理業協会は、令和3年度より、マンション維持修繕技術者を「マンション管理適正評価制度」における『(仮称)維持修繕評価者』とも方向付けているので、記述式では、そうした視点を意識していると思う。
・ところで現在、「マンション管理適正評価制度」に基づく、『評価者』になれるのは、管理業務主任者と、マンション管理士の資格所持者だけである。 マンション維持修繕技術者資格の『(仮称)維持修繕評価者』としての制度的な位置づけが、未だ明確に発表されていないのは残念であるが、最近の社会的ニーズや、管理組合のニーズ等から考えれば、管理業務主任者資格もしくはマンション管理士資格に加えて、「マンション維持修繕技術者資格(維持修繕のスペシャリスト)」も所持したパートナーが、自らのマンションの管理・維持・修繕に、携わってくれる方が、高い付加価値を感じ、確実に喜ばれると感じる。
・そう考えると、時代の方向性としては、「管理業務主任者資格」+「マンション維持修繕技術者資格」の『両資格所持』が、管理組合、業界、所属企業等から、求められていることであり、『両資格所持』してのマンション管理業務推進が、今後のあるべき姿であろう。なので、管理業協会においては、そうした大義・旗印のもと、強力に、『両資格所持の推奨』を推進して頂けたらと願うものである。
(『(仮称)維持修繕評価者』の方向付けのままでの推進は、どうしても「評価者(管理業務主任者)」の”補助者的イメージ”の資格と見られてしまい、意義深いこの資格の持つ価値を自ら低下させてしまっている様に感じる。 また、この曖昧性は、受験動向にも影響を与えてしまっていると思う。 なので、この考え方は、一旦横において、大切なのは、『両資格所持の推奨』『両資格はマンションマネジメントにおける車の両輪』と方針を固めてくれたらと願う。 そうすれば、「マンション維持修繕技術者資格」の独自性、付加価値も際立ち、重要性も増して、受験者も増え、より広く社会に貢献できる資格に成長するであろうと思う・・)

